粋の家(こだわりの家)はハウスメーカーでは飽き足らない方必見の注文住宅(新築)やリフォームを手掛ける建築会社です0120-737-761

株式会社粋の家:工事請負契約約款

(総 則)

第一条 注文者 ○○○○様(以下甲といいます。)に対し、請負者 株式会社粋の家 (以下乙といいます。) は、工事請負契約書表記に記載の建物の建築工事を請負い、これを完成することを約束し、甲は、これに対して請負代金を支払うことを約束します。

②甲と乙は、契約書記載の建築工事(以下単に工事といいます。)に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、互いに協力し、信義を守り誠実に履行いたします。

(権利義務の承認)

第二条 当事者は、相手方の書面による承認を得なければ、この契約から生じる自己の権利または義務を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせることはできません。

(建築用地に関する保証)

第三条 甲は、建築用地に乙が工事を施工するにあたって、第三者より何らかの異議を申し立てられないことを保証します。

②日照権、眺望権等について近隣住民より苦情を受けた場合は、原則として甲が解決します。

③甲は、建築用地が借地の場合には土地所有者の承認を、また共有の場合には共者の承認を得て、その書面を工事着工までに乙に提出します。

(工事内容の変更禁止)

第四条 乙は、本契約書および、これに付随する設計図書、仕様書(仕上げ表を含む、以下同じ)見積書に記載のない事項については、工事しません。

②工事にあたり、設計図書及び仕様書の明示が不明なとき、若しくは、設計図書および仕様書と工事現場の状態が一致しないとき、または地盤等に予期できなかった状態が発生し、本契約書にもとづく施工が困難になったときは、甲乙両者協議の上、現状に適合するように設計図書及び仕様書を変更して工事をします。

③前第②項の場合に、請負代金または工期若しくはその他の変更が必要になったときは、甲乙協議の上書面によりこれを定めます。

(着工後の工事変更)

第五条 甲は、原則として工事着工後は設計および仕様の変更を申し出ることが出来ません。ただし、やむを得ない事情により、工事内容の変更または追加工事の申し出がなされた場合は、所定の書面を取り交わし、且つ甲がその申し出にかかる工事の着手前に、追加工事代金を乙に支払ったときは、この限りではありません。

(工事の延長)

第六条 次の事由が生じたときは、甲乙協議の上、工期の延長を求めることが出来ます。工期の他に工事内容や請負代金の変更をきたす場合も同様とし、書面でこれを定めます。

(1)工事に支障を及ぼす天災、天候の不良が続いたとき

(2)建築確認等諸法令に基づく許認可遅れ、または住宅金融公庫等融資の貸付予約がおりないとき

(3)地盤調査の結果、地盤の補強工事が必要と認められたとき

(4)工事の施工等について、近隣住宅または第三者との間に、紛争が生じ解決に時間を要すると判断されたとき

(5)第八条に該当したとき、その他工期の延長が必要と判断されたとき

(一般の損害)

第七条 工事の完成引渡しまでに契約の目的物、工事材料その他工事について生じた損害は乙の負担とします。

②前項の損害のうち、次の各号の一に該当したときは、甲の負担とし、乙は必要に応じて工期の延長を求めることができます。

(1)  甲の都合によって工事着工日までに着工できなかったとき、または、甲が工事を繰り延べもしくは中止させたとき

(2)  前金払または部分払が遅れたため、乙が着工せずまたは中止したとき

(3) 甲の責めに帰すべき事由により引渡しが遅延し、または乙が正常な理由により引渡しを拒んでいるとき

(第三者の損害)

第八条 工事のために第三者に損害を生じさせた場合、または第三者との間に紛争が生じた場合は、乙はその責めを負い、もしくはその解決にあたります。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由によって発生した場合は、甲がその賠償の責めを負います。

(不可抗力による損害=危険負担=)

第九条 建物引渡しまでの間に、契約の目的物、工事材料、工事機器その他工事全般について、天災、その他の自然的または人為的な事象があって、甲乙いずれの責めにも帰することのできない事由によって生じた損害については、乙の負担とします。

(完成検査・引渡し)

第十条 乙が工事を完成したときは、その引渡しに先立って、甲の検査を求め、甲は、すみやかにこれに応じて、乙の立会いのもとに検査を行ないます。

②検査の結果、工事に瑕疵があったときは、乙はすみやかにこれを補修するものとします。ただし、瑕疵が軽微であるときは、乙は引渡し後においてこれを補修することができます。

③本条の検査を終了したときは、甲は乙に請負代金の全額を支払い、乙は請負代金受領と引き換えに甲に建物を引渡します。この場合は所有権の移転および引渡しを明らかにするために、乙は甲に対して引渡しを証する書面を交付します。

(住宅ローン等融資利用の場合)

第十一条 甲が住宅金融公庫等住宅融資を利用して、請負代金の支払いに充てるときは、それぞれの融資規定に従うものとします。また乙は代理受領により融資金を直接受領することが出来るものとします。この場合、甲は乙に対し引き渡しの前日までに、代理受領に必要な書類一式を交付するものとします。

②前項の規定にかかわらず、甲は引渡日までに融資金により工事代金の支払いができないときは、つなぎ融資の手続きを行います。この場合においては、甲が請負代金全額の支払いを完了し、または住宅融資資金が実行され、つなぎ融資が返済されるまでは、建物の所有権は乙が留保するものとします。

(瑕疵担保責任)

第十二条 契約の目的物の瑕疵担保責任は、住宅の品質等の確保に関する法律に基づき、構造躯体に関しては、建物引渡しの翌日から10年間これを保証します。構造躯体以外の部位については、保証書の定めによる期間とします。

(履行遅滞-遅滞損害金-)

第十三条 甲は、乙が正当な理由なく工事の完成、引渡しを遅滞したときは、乙に対して遅滞日数一日につき、未施工部分に対する額(請負代金額から工事の出来高部分相当額を控除した額)の1000分の1の違約金を請求することができます。

②乙は、甲が請負代金または諸費用その他、乙に対する支払いを遅滞したときは、遅滞日数一日につき、支払遅延額の1000分の1の割合による違約金を請求することができます。

③甲に前第2項の遅滞にあるときは、乙は、契約の目的物の引渡しを拒むことができます。この場合に要する管理諸費用または損害は、甲が負担するものとします。

(甲の契約解除)

第十四条 甲は、契約の目的物の引渡しがあるまでに、つぎの各号の一に該当したときは工事を中止し、またはこの契約を解除することができます。

(1) 甲のやむを得ない事由が生じたとき

(2) 乙の責めに帰すべき事由により、着工予定日から3ヶ月以上の期間を経過しても、なお工事に着手しないとき

(3) 前各号のほか、乙がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき

(乙の契約解除)

第十五条 乙は、次の各号の一に該当したときは工事を中止し、またはこの契約を解除することができます。

(1) 甲の責めに帰すべき事由により、工事の中止または遅延の期間が3ヶ月以上になったとき

(2) 甲に請負代金の支払い能力がないことが明らかになったとき、または住宅融資の貸付予約がおりず、代替の資金調達の目処が立たないとき

(3) 甲が請負代金の支払いを遅延し、乙が相当の期間を定めて催告しても、なお支払いをしないとき

(契約解除の処理)

第十六条 甲が第十四条一号により、工事着手前に契約を解除するときは、申込金または契約金等の手付金は契約金として乙が収受し、乙はその返還を要しないものとする。また乙において甲のために支出した立替金があるときは、甲は直ちに乙にこれを支払うものとします。

②工事着手後に、この契約が解除された場合で、解除による乙の損害額が契約手付金の額を超えるときは、甲は当該超える額を契約手付金に付加して支払うものとします。なお、この契約解除に伴い工事出来高部分(工事に準備した工事材料等出来形を含む)については、現状のまま甲が引渡しを受けるものとし、既施工部分に関して精算します。

③乙は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができます。この場合は、乙は甲からの受領済金額から、諸手続に要した費用を差し引き、これを速やかに甲へ返還します。

(1) 甲の住宅融資借入申込に対し、金融機関から貸付承認が下りないとき

(2) 乙が建築確認等諸法令の許認可が下りる見込みがないと判断したとき

(3) 甲乙双方の意見の相違が著しく、または近隣住民などの反対により、正常な工事の履行が困難なとき

(行政手続きまたは融資手続)

第十七条 工事の設計、施工、監理に関する行政庁に対する申請手続きについては、甲の委任を受けて乙がこれを代行するものとします。この場合の手続き費用は甲が負担します。

②甲が住宅金融公庫等住宅融資を利用するときは、甲の委任を受けて乙がこれを代行するものとします。この場合は、乙が定めた時期に融資借入手続に必要な書類を提出します。この手続きに係る費用についても甲が負担するものとします。

(連帯保証人)

第十八条 甲が二名以上のときは、甲の全員が連帯して本契約に基づく債務を履行するものとします。

②乙は、必要と認めるときは、甲に対し連帯保証人を求め、またはその追加もしくは変更を求めることができるものとします。連帯保証人は、甲が乙に対して負担する本契約に基づく一切の債務について甲と共に連帯して保証します。

(本契約の説明義務)

第十九条 乙は、甲に対し、本件契約書の設計図書、仕様書、見積書等の説明をし、並びに本件契約約款の各条項について説明を行い、甲はこれらの説明を受け、本件契約の内容を承認の上、異議なく同意するものとします。

(信義則)

第二十条 この契約書に明記されていない事項、およびこの契約書の解釈について疑義が生じたときは、建設業の習慣に照らし、解決を図るものとします。

(紛争の解決)

第二十一条 この契約に関する訴訟の第一審裁判所は、甲の住所地を原則とし、建物完成後は本件契約建物の所在地を管轄する地方裁判所とします。

②前項の定めにかかわらず、甲乙双方が合意するときは、建設業法等に定める機関による解決、または住宅の品質等の確保に関する法律に基づき、指定住宅紛争処理機関により解決をめざすことが出来るものとします。

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